

1.法人税は国税
法人税は国に税金を納める「国税」となります。なお、法人事業税や法人住民税は「地方税」です。
個人の方にとっての主要な税金は「所得税」(給料等の所得に応じて課税)ですが、会社にとっての主要な税金はこの「法人税」となります。
2.法人税の計算方法(企業会計と税務会計の違い)
法人税計算の基礎
法人税は法人の「所得」に対して課税されます。
まず初めに「所得」を計算し、計算された「所得」に対して一定の税率を乗ずることによって法人税額を計算します。
法人税額=課税所得×法人税率-控除額
法人の「所得」は、会計上の「利益」と似ていますが、実は同じではありません。
簿記で学ぶような企業会計はざっくり言うと「収益-費用=利益」ですね。税務会計でも似た概念があり、「益金-損金=所得」という考え方になります。
企業会計:収益-費用=利益
税務会計:益金-損金=所得
実務上は、収益を益金に、費用を損金に変えて所得を計算することは行いません。二重計算になる部分も多いですし、計算も煩雑となるためです。そのため会計上の「利益」から、会計と税務で異なる部分のみをピックアップして調整し、所得を計算します。



企業会計の目的
主に投資家・債権者に対して、企業活動の実態に即した経営成績・財政状態を開示する目的です。
企業会計原則などの一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算されます。
税務会計(法人税法)の目的
課税の公平性や租税政策を実現する目的です。
法人税法やその通達に従って計算されます。
企業会計は「企業活動に従った財務諸表を作成する」ことを目的とする一方で、税務会計は「課税が公平かどうか」を何よりも重視します。
具体例:企業会計・税務会計の違い
例えば、会社内で親睦を深めるために豪華な飲み会を開催したとします。
<企業会計>
実際に支払が生じているため、企業会計上は当然「費用」となります。
<税務会計:課税の公平性>
一方で、この費用が「損金」として認められるとすると、益金-損金で計算される「所得」が小さくなるため、支払う税金も小さくなります。飲み会を行えば行うほど納める税金が減るのは、飲み会を行っていない企業から見たら不公平ですね。そのため法人税法では一定の範囲内の交際費しか損金として認めていません。
<企業会計:投資家・債権者への説明責任>
また、逆に税務会計がスタンダードになってしまうと、どれだけ飲み会で浪費したとしても損金は一定の範囲内でしか認められないため、費用として財務諸表に計上されないことになります。実際は支払があるにもかかわらず財務諸表に載ってこないため、投資家や債権者はその企業が浪費しているかどうか全く分からず、良い企業かそうでないかを見分ける判断ができなくなってしまいます。
このように、企業会計では収益や費用になる一方で、税務会計では益金や損金にならない項目があるのです。この差が、会計と税務の差になります。
よく「経費が落ちる」と言いますが、これは税務上損金に計上できるかどうか、すなわち税金を抑えられるかどうかという観点に基づくものです。
会計上の利益から上記のような差を計算して所得を求め、所定の税率を掛け、控除額などを差し引いた金額が、納付する法人税額となります。
別段の定め
会計と税務の差は大きく4種類あります。これらを税法上「別段の定め」と言い、この「別段の定め」がある時は、利益と所得の金額は一致しません。
・益金算入 :会計上の収益に金額をプラス
・益金不算入:会計上の収益から金額をマイナス
・損金算入 :会計上の費用に金額をプラス
・損金不算入:会計上の費用から金額をマイナス
3.納付方法
法人税の申告には、中間申告と確定申告の2つがあります。中間申告は、事業年度が6ヶ月を超える法人の場合に、事業開始日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内に所轄税務署に中間申告書を提出します。
法人税の確定申告は、原則として事業年度が終了した日の翌日から2ヶ月以内です。3月31日が期末日とすると、納付期限は5月31日までとなります。納付期限を過ぎるとペナルティで追加の税金を納める必要がありますので、注意が必要です。
所得税は累進課税のため利益増につれて税率も高くなります。一方、法人税は所得の種類に関係なく、法人が得た課税されるすべての所得に対して(会社の規模によりますが)一定の税率で課される税金です。主要な税率は一律なので、個人事業が大きくなると法人化した方が税金の面で恩恵がある場合もあります。
ただ、法人は普段から全ての取引について会計帳簿を作成し、各事業年度毎に決算を行い利益を確定させる必要があります。この確定決算を基に法人税を計算するため、個人にかかる所得税に比べかなり煩雑な手続が必要になります。