

会社が納める税金の種類
会社が納める税金はどのような種類があるのでしょうか。
実は、税金の性質(どのような事実に対する課税なのか)によって、大きく4種類に分かれています。
まず、法人税や住民税(法人税割)、事業税(所得割)のように儲けである利益にかかる税金があります。
会社が財産(固定資産・自動車)を持つことによりかかる税金や、契約書を交わすような取引を行うときにかかる税金もあります。また、物やサービスを消費する際にはおなじみの消費税もかかってきます。
国税と地方税
会社が納める税金には国税と地方税があります。税金の納付先は、主に「国」と、都道府県や市町村などの「地方公共団体」の2つに分かれています。国に納める税金は「国税」、都道府県や市町村などの地方公共団体に納める税金は「地方税」と呼ばれます。




損益計算書の表示
財産にかかる税金(固定資産税や自動車税等)、取引にかかる税金(印紙税等)は、通常、損益計算書「販売費及び一般管理費」の中で、「租税公課」という勘定科目を用いて計上されます。
一方、利益にかかる税金である法人税・住民税・事業税は、「法人税等」の勘定科目でまとめて、「税引前当期純利益」の下に計上されます。
なお、消費税は売上時に預かった消費税と、仕入時に支払った消費税の差額を、決算時に未払消費税(仕入先に支払った額のほうが多い場合は、未収消費税)として、貸借対照表に計上します。消費税は預かった税金を納付する形となるため、損益計算書には影響がないケースが多いです。
具体的な税金の種類
法人税・住民税・事業税
法人税・住民税・事業税は納付する機会も多く計算も複雑なので、次回記事で特徴を記載します。なお、住民税・事業税は個人の場合でも納める税金のため、特に法人が払う場合には頭に「法人」をつけて「法人住民税」「法人事業税」と言うことがあります。
固定資産税
固定資産税は、法人として土地や建物といった固定資産を保有している場合に毎年かかってくる税金です。毎年1月1日に固定資産を持っている会社が、市町村に一定額を納めます。固定資産を保有している会社なので、土地や建物を貸している会社は納める必要があり、借りている会社は納める必要がありません。
<計算方法>
固定資産税評価額×税率
税率は固定資産を有する市区町村によって変わります。東京都の場合は、固定資産税1.4%(+都市計画税0.3%)となりますが、様々な論点によって支払う税金が変わってきます。
事業所税
事業所税は、東京都23区や人口30万人以上の都市、政令指定都市などの該当する地方公共団体において一定規模以上の事業所を営む法人にかかる税金です。会社が事業で使っている建物の床面積、会社の従業員規模で課税されるかどうかを判断します。
自動車税
自動車税は、4月1日に自動車を保有している法人にかかる税金です。車の排気量等を基準にしています。
印紙税
取引先と契約書を締結する際に記載する契約金額に応じて、契約書に「収入印紙」を貼ります。この収入印紙が印紙税となり、収入印紙を貼って割り印することで納税になります。
登録免許税
法務局で登記をする際にかかる税金です。登記は、例えば会社を設立する時や、不動産を購入したときに行います。
不動産取得税
不動産を購入した際にかかる税金です。不動産購入時は上記「登録免許税」だけでなく、「不動産取得税」もかかってくる形となります。
消費税
お馴染みの消費税です。消費税は物やサービスの消費にかかる税金で、国税部分(消費税)と地方税部分(地方消費税)の2種類ありますが、納付は纏めて行います。
原則として2年前の課税売上が1,000万円を超える場合に納税義務が発生します。(納税義務については様々な特例があります。)
間違えやすい論点(課税・非課税・不課税取引、課税売上割合、輸出免税等)が多く、税務調査でも指摘されることが多い税金です。


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次回は「法人税・住民税・事業税」について概要を解説していきます。